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引っ越し先に家具がそのまま残っていたら?正しい対処方法をご紹介

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忙しい毎日を送るビジネスパーソンのなかには、転勤も多く引っ越しの大変さに悩まされている人もいるのではないでしょうか。

引っ越しのパッキングや家具の買い替えなどは手間がかかります。

ようやく引っ越せたと思ったにもかかわらず、引っ越し先に家具がそのまま残っているケースがあるのをご存じでしょうか。

新居の契約は済んでいるものの、残っているものを勝手に使っていいのか、あるいは処分したいがその費用は誰が負担するのかわからないと困るかもしれません。

そもそも、なぜ引っ越し先に家具や家電が残されているのでしょうか。

また、トラブルにならないようにするにはどうすればよいのでしょうか。

そこで本記事では、引っ越し先に残されていた家具や家電の取り扱い方を解説します。

あらかじめ、そのような状況が起こり得ることと対処方法を知っておけば、トラブルに巻き込まれにくくなるでしょう。

引っ越し先に残された「残置(ざんちぶつ)」とは?

引っ越しに残されている家具や家電などは「残置物(ざんちぶつ)」と呼ばれます。

残置物は、前にその家・部屋を借りていた人が退去する際に残していったものであり、以下の2通りのパターンが考えられます。

  1. 前賃借人が貸主に無断で残した残置物(引っ越しゴミ)
  2. 貸主の了承を得ている残置物

ここでは、残置物としてよくあるものや不要な残置物の処理をどうすればいいのかを解説します。

残置物によくあるもの

さまざまな事情で新居に置かれていた「残置物」には、次のようなものが挙げられます。

  • クーラー
  • テレビ・電子レンジ・冷蔵庫などの家電
  • ガスコンロ・ガス給湯器
  • 照明器具
  • 棚・突っ張り棒(DIY)
  • 物干し竿

あきらかに前の住人が残していったことがわかるものから、一見するともともとの設備として用意されているようなものまであることがわかります。

貸主が把握していない場合もあるため、残置物だと気づかずに使ってしまう可能性もあるでしょう。

ソファやベッドなどの家具が残されているケースもあるようです。

「家具付き賃貸」とうたわれていない物件で、家具が残されている場合は残置物である可能性が高いと考えられます。

不要な残置物の処理はどうなるのか?

前述の家具・家電などは、まだ使えるものの今後必要がないという理由によって、貸主の許可を得て残置物とするケースもあります。

この場合、残置物の所有権が貸主に移行します。

新しく物件を借りた人と残置物の所有権や管理義務が誰にあるかをはっきりさせておかないと、後々トラブルになる可能性があるため注意が必要です。

クーラーは、取り外しや廃棄処分に費用がかかりますし、テレビ・洗濯機などは家電リサイクル法に則り適切な処分をしなければいけません。

大型家具の処分にも費用がかかります。

これらの処分手続きや費用を誰が負担するのかという問題が起こりやすいのが特徴です。

また、自分が退去する前の家にこのような残置物を残してしまったために、次の借主とのトラブルを引き起こしてしまうかもしれません。

急な転勤による引っ越しで、大型家具の処分が間に合わず、やむを得ず残してしまうといったことがないように、事前にしっかりと準備することが大切です。

残置物をめぐるトラブルとは?

ここまでご紹介してきたように、残置物があった場合は誰の責任において処分や管理をすべきかをはっきりさせる必要があります。

残置物の所有権が明確でないうちは、借主の判断で勝手に処分をしたり、使用したりせずまずは所有権の確認を優先すべきです。

ここでは、残置物をめぐる主なトラブルについて解説します。

所有権が誰にあるかによって処分もできない

貸主に無断の残置物は、前居住者に所有権があります。

一見、前居住者が所有権を放棄したように感じるかもしれませんが、所有権が前居住者にある以上は勝手に使用したり、処分したりすることはできません。

万が一、所有権の確認を取らずに勝手に処分をしてしまった場合は、器物損壊罪等に問われる可能性があります。

(器物損壊等)
第二百六十一条

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

引用元:明治四十年法律第四十五号 刑法|e-GOV

もし残置物があった場合は、まず貸主に連絡をしてみてください。

貸主が知らない場合でも、基本的には貸主と前居住者との問題になり、新しく入居する人は対応する必要はありません。

所有権の放棄をしてもらえない、あるいは夜逃げや無断退去などにより前居住者と連絡が取れない場合は「明け渡し訴訟」をして対応をするケースもあるようです。

自分が残置物を残した場合は、前居住者として所有権放棄ならびに処分手続きをしなければいけません。

貸主や新しく入居する方にとっても大きな負担をかけることになるため、引っ越しをするときにはものを残さないようにくれぐれも気をつけるようにしましょう。

残置物の撤去費用の負担は誰が背負う?

不要な残置物を処分するには費用がかかりますが、これらの処分費は誰が負担すべきなのでしょうか。

基本的には、残置物の処理・管理は「所有者」が請け負わなければいけません。

前述のとおり、貸主の許可なく残されたものは前居住者に所有権があり、処分にかかる費用は前居住者が負担することになります。

所有者と連絡がつかない場合は、連帯保証人や親族に連絡を取るなど残置物の処理について複雑な手続きを進めなければならず、非常に厄介です。

貸主の承諾のもとで残されているものについては、所有権は貸主に移るため、処分や管理にかかる費用は貸主負担です。

貸主が承諾している残置物は、まだ使用価値が高いものも多いでしょう。

新たに入居してからも使いやすく、あると便利なものであることがほとんどです。

いずれにしても、引っ越し先に残置物があった場合は、貸主に早急に確認をしてみてください。

処分費用を含めて、貸主や前居住者とのトラブルに見舞われないように、適切な行動を心がけてください。

引っ越し時に家具がそのままだったらどうすればいいのか?

いざ、引っ越しをした先に家具や家電がそのまま残されていたら、どうすればよいのでしょうか。

先にもお伝えした通り、まずは貸主・管理会社に連絡をしてみてください。

所有権が誰にあるかをしっかり確認する必要があるためです。

家や部屋を借りるときに説明がないものは、貸主・管理会社が把握していない可能性もあります。

エアコンや照明器具など「あらかじめ用意されている設備」だと思っていたものが、実は「残置物」だったというケースも起こり得るため、知らずに使ってしまうかもしれません。

ソファやダイニングテーブル・ベッドなどは、説明がないと「おかしい」と気づきやすいアイテムです。

しかし、食器棚などはキッチンスペースにぴったりサイズで置かれていると、もともと用意されている家具と誤認してしまいやすいのではないでしょうか。

いずれにしても、くれぐれも勝手に使用しないようにすることが重要です。

知らずに使っていた場合でも、故障・破損の原因を作った場合は修繕義務が発生する可能性も考えられます。

家具・家電だけでなく、物干し竿などの気づきにくいアイテムもチェックして、もともとの設備であるかどうかを確認してみてください。

引っ越しの際に家具をそのまま残さないためにも考えるべき3つの対策

自分が引っ越しするときに、残置物を発生させないことも大切です。

しかし、引っ越し手続きではやることも多く、新居の家具やインテリアについて考える時間をなかなか取れない人も多いでしょう。

今使っている家具をそのまま新居で使うつもりでも、間取りや広さによってはマッチしないかもしれません。

また、いざ搬入しようとしたときに階段やエレベーターに乗らない、開口部を通せないなどの理由から新居に納品ができないケースも考えられます。

大型家具は廃棄処分をするにも、手続きが必要なため、引っ越しまでに処分が間に合わなかったといった失敗が起きる可能性もあります。

忙しいなかでの引っ越し準備ですが、家具をそのまま残さないためにもしっかりと不要な家具を適切に手放すための対策をしてみてください。

ここでは、残置物を作らないための対策をご紹介します。

引っ越し先に搬入できない家具は買取サービスを活用する

引っ越し先にお手持ちの家具を搬入できない場合は、買取サービスを活用するのも選択肢の一つです。

東京都23区だけで年間7万2千トンの粗大ごみ(令和4年度)が排出され、そのなかで家具が占める割合が非常に多いと言われています。

使えない家具を捨てることは簡単かもしれませんが、後世のため持続可能な社会の実現を目指す私たちには簡単にその決断をすることはできません。

そこで、おすすめなのが、家具の買取サービスです。

買取専門店やリサイクルショップなどに、不要な家具を持ち込むか、宅配買取サービスを利用して、現金に換えてもらうサービスのことをいいます。

引き取ってもらった家具は、メンテナンスをして必要としている方に再利用してもらえます。

リユースすることで、持続可能な取り組みにつながるのではないでしょうか。

MAYSでも、家具の買取サービスを行っています。

自社のメンテナンス技術で、リース/レンタル向けの家具として蘇らせており、次の利用者のもとで輝きを放ってくれるでしょう。

愛用してきた家具を再利用してもらえるのは喜ばしいことですし、買い取ってもらえれば新しい家具の購入資金に充てることもできます。

引っ越しの予算を抑えたい方にとっても、嬉しいサービスなのではないでしょうか。

参考:統計・調査結果「ごみ量・ごみの中身」|東京二十三区清掃一部事務組合 東京23区のごみ処理

自治体のサービスを利用する

家具の消耗度合いや需要によっては、買い取りをしてもらえない可能性もあります。

残念ですが、その場合は廃棄処分をしなければいけません。

大型家具は粗大ごみの扱いになるため、自治体に問い合わせて廃棄処分方法を確認する必要があります。

各自治体によって方法は異なりますが、多くの場合、粗大ごみシールを購入し、該当する家具に貼付して決められた日時に指定された場所に持っていかなければいけません。(家具を持ち込む場合)

引き取りの日時は、1ヵ月に一度の場合もあるため早めの対応が必要です。

また、大きな家具を自分で指定場所まで運ばなければならないため、運搬方法を検討しなければならないでしょう。

問い合わせやシールの購入、運搬などの手間がかかりますが、比較的安く廃棄をしてもらうことが可能です。

不用品の回収業者に依頼する

自分で指定場所まで運ぶことができない場合は、不用品の回収業者に引き取りを依頼する方法があります。

不用品回収業者とは、家庭の不用品を有償で回収してくれる業者のことです。

自治体から「一般廃棄物処理運搬業許可」を取得している業者で、自宅まで廃棄したいものを取りに来てもらえるので楽に廃棄処理ができます。

産業廃棄物収集運搬業や古物商の許可番号、それらしい番号を提示して違法に回収を請け負う業者もあるため、依頼先の選定は慎重に行ってください。

不正に高額な費用を請求するといった被害も発生しているようです。

引っ越し準備で忙しいと、しっかりチェックする時間が取れないかもしれませんが、余計なトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。

このように大型家具を廃棄する方法はあるものの、時間や手間がかかる可能性が高いため、引っ越しに間に合わないケースも起こり得ます。

早い段階で手配を進めるようにして、残置物を作らないように気をつけてみてください。

参考:ご家庭から出るごみ(粗大ごみ・廃家電など)の出し方についての注意|東京都環境局

引っ越し先の家具購入やリースのご検討ならMAYSにお任せください

引っ越しの準備に追われているなかで、今使っている家具を新居で使えるかどうか、搬入経路に問題はないかなどを確認するのは大変です。

また、新居で使う新しい家具を選ぶのも手間がかかります。

そんなときには、インテリアのプロに相談してみてはいかがでしょうか。

年間約1,000件の高級物件のインテリアコーディネートを手掛けているMAYSでは、経験豊富なコーディネーターが家具選びのサポートをしています。

ここでは、持続可能な取り組みにも力を入れているMAYSのサービスをご紹介します。

引っ越し先で不要な家具を生まないためにMAYSだからこそできること

インテリアだけでなく、世界を取り巻く状況は日々変化しています。

高度成長期以降浸透してきた「大量生産・大量消費・大量廃棄」という社会構造は、当時の人々にとっては豊かさの象徴でもあり、生活を快適にするものの一つでした。

しかし、大量のゴミを排出している問題をはじめとした環境改善は、現代を生きる私たちにとって重要な課題といえます。

MAYSでは、1988年の創業以来、家具・インテリアのリース/レンタル事業を行っています。

リースが終わった商品は丁寧にメンテナンスし、リースアップ商品として必要としているお客様にお届けすることも可能です。

その事業を通して、独自のメンテナンス技術を磨き上げてきました。

家具リース/レンタルも確かなノウハウをもとに実績がございます。

頻繁に引っ越しをする方は、その都度、家具を買い替えるのは手間もコストもかかり負担が大きいのではないでしょうか。

引っ越しが多い方やライフスタイルの変化が予定されている方などは、家具をリース/レンタルする方法も検討してみてください。

また、リース/レンタルサービスだけでなく、家具の買い取りも行っています。

引っ越しやライフスタイルの変化でどうしても廃棄しなければいけない家具でも、生まれ変わらせてリユース・リサイクルさせられれば、持続可能な社会に貢献できるでしょう。

大切に愛用してきた家具の廃棄を検討されている方は、ぜひ一度、買い取りができるかどうかご相談ください。

引っ越し先の理想を叶える家具の購入とインテリアコーディネートサービスが充実

引っ越しの準備や新居の家具選定は、日々の仕事や生活と同時進行で行わなければなりません。

手続きや確認すべき事柄が多く、どうしてもインテリアコーディネートや理想の家具を選ぶ時間を取れないと感じる方も多いでしょう。

そのようなときは、ぜひインテリアのプロにご相談ください。

MAYSでは、間取りにあわせたプランのご提案サービスなど、幅広いインテリアのご相談を承っています。

無料のオンライン相談も行っていますので、まずはお気軽にお声がけください。

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文・松田 ともみ(インテリアコーディネーター)

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